HomePrelude > 団体規約

♭ Prelude ...


Prelude Menu

Greetings
代表挨拶
Introduction
楽団紹介
Structure Graph
メンバ構成グラフ
Practice Place
練習場所
Agreement
団体規約

団体規約について

当楽団では、団体規約を定め、それに従って運営を行っています。
ただし、実際の運営に当たっては、楽団員の総意を尊重し、柔軟に対応しています。
当楽団の活動状況を理解していただく上での参考にして下さい。

全文のテキストファイルが、こちらからダウンロード出来ます。

団体規約 2003/01/26版

  1. 団体名称
  2. 総会
  3. 運営決定権
  4. メンバーリスト
  5. 連絡網
  6. 運営費
  7. MME主催演奏会費
  8. その他

1.団体名称
 当団体は、ミューズ マンドリン アンサンブル( MUSE Mandolin Ensemble 以下MMEと略す)と称し、マンドリン音楽を愛し、楽しく演奏することを基本とし、この趣旨に賛同するメンバーによって構成されます。(4項参照)

団体規約先頭へ

2.総会
 1月から12月の1年間をMMEにおける1年度期間とし、毎年1月に総会を開催します。総会では、役員の承認、決算報告、メンバーの確認等が行われます。

団体規約先頭へ

3.運営決定権

3−1.承認

 MMEの運営に関する事項の決定には、原則としてメンバーによる承認を必要とします。承認されるには、会議参加者の3分の2の賛成意見を必要とします。なお、会議に参加できずに委任をした分の意見も参加者数に含みます。

3−2.役員

 MMEにおける役員は、代表、副代表、書記、会計、外渉、楽譜管理、福利厚生の各1名で構成されます。任期は特に設けませんが、本人の意思によるか、又は、退任要請がメンバー承認されることによって任期終了とします。

3−3.役員臨時決定権

 緊急事項の決定は、最低3人の役員の了承があればできることとします。但し、次回の会議での報告を義務づけます。

団体規約先頭へ

4.メンバーリスト

4−1.メンバーリスト登録

 「MMEにおいて演奏活動に参加したい」という意思表示をした者を、メンバーリストに登録します。登録された場合には、運営に関わる義務(臨時の運営費徴収等)が生じます。

4−2.メンバーリスト削除

 以下にあげる事項のいずれかに該当した者は、メンバーリストから削除します。
 ・MMEからの脱退を意思表示した場合。(即時削除)
 ・年度期間内の演奏会に1度も参加しておらず、なおかつ年度末までに次年度の参加意思表示をしなかった場合。(年度末削除)
 ・運営に関わる義務の不履行が発生した場合。(意思確認の上、即時削除)

団体規約先頭へ

5.連絡網

5−1.伝達方法

 練習日程や打ち合せする内容などは、原則として各個人が自分からパートトップ等に確認を取るようにしてください。役員等から連絡が行く事はありません。パートトップは、必要最低限の事項を把握しているように努めてください。

5−2.出欠席の確認

 演奏会前の練習等の大事な時期においては、各パートトップがパート内の出欠席状況(途中参加や途中帰宅も含む)を、把握するように努力してください。欠席する場合には、前日までにトップに伝達されるように各自が配慮してください。

団体規約先頭へ

6.運営費

6−1.基本方針

 会計が管理を行い、年度末に会計監査を受け、総会にて決算報告を行います。

6−2.運営費の徴収

 年会費1,000円をメンバーから徴収することとします。
 中途入団については、1〜3月入団者は1,000円、4月以降は1月100円として徴収することとします。
 中途退団者への返金は行いません。
 剰余金は繰り越し、不足が生じた場合は必要最小限をメンバー承認の後徴収することとします。

6−3.演奏会参加に関わる経費

 文化祭や演奏会等にかかる経費は、運営費で賄うものとします。ただし、以下の項目に関しては例外とします。(MME主催の演奏会にかかる経費ついては、7項を適用する)
 個人用の楽譜は、コピー代や郵送費等の全てにおいて個人負担とします。その際にかかる経費は、負担者が運営費より受け取り、負担発生させた者が運営費へ返却することとします。
 個人用の備品や楽器等は、全て個人負担とします。

6−4.備品等の購入

 団体運営に必要な備品については、メンバーの承認により購入し、運営費で賄うものとします。

団体規約先頭へ

7.MME主催演奏会費

7−1.基本方針

 MME運営費とMME主催演奏会費は別会計とします。管理は会計が行い、演奏会翌月末までに会計監査を受け、決算報告を行うこととします。

7−2.演奏会費の徴収

 演奏会費は、演奏会の3ヶ月前の月末時点で参加意志を表明しているメンバーに支払いの義務が生じることとします。
 演奏会費は、会計が演奏会費用の試算を発表した時点で参加者から徴収します。また、徴収後に経費の不足が生じた場合(予想される場合も含む)は、追加徴収を行います。

7−3.演奏会費の返却

 徴収した演奏会費は原則として返却しません。但し、以下の場合は例外とし、返却します。
 A.演奏会当日が慶弔行事と重なった場合
 B.その他、役員の過半数により妥当な理由と認められた場合

7−4.演奏会費に該当するもの

 会場費、必要な物品等の費用、練習場所代、楽譜購入費、楽譜コピー代等、演奏会に関わる全経費を演奏会費として扱います。(但し、個人用の備品や楽器等は除く)

7−5.剰余金

 演奏会費の会計報告において剰余金が生じた場合は、演奏会決算報告時に該当演奏会参加者の3分の2の承認をもって用途を決定することとします。

団体規約先頭へ

8.その他

8−1.練習日程

 毎月2回(土日各1回ずつ)を基本として、メンバーの都合に合わせ、メンバーの承認により決定されるものとします。現状としては、練習日や場所の固定化は、行わないものとします。

8−2.楽器

 個人で扱う楽器は、原則として個人で用意するものとします。借用や返却に関しては、各個人が最大限の努力をもって行なうものとします。また、管理については、借用者が責任をもって行なうものとします。

8−3.作編曲謝礼

 演奏会で使用する曲などの作編曲を依頼する場合の謝礼は、以下の規定に従います。
 部外者への依頼の場合は、一般的な相場を基本とした金額を報酬とします。
 部内者への依頼の場合は、記譜上の演奏時間1分につき 1,000円(端数は 0.1分単位で切り上げ)を報酬とします。

8−4.学生割引

 7−2項については、学生割引が適用できるものとします。金額設定等は、適宜決定するものとします。
 6−2項については、大学生以上は原則適用しないこととします。高校生以下の学生が入団した場合、随時検討することとします。

8−5.夫婦割引

 7−2項については、夫婦割引が適用できるものとします。夫婦で演奏会に参加する場合、1名分を半額とします。

8−6.団体規約改正

 団体規約は、全メンバーの2/3の承認があれば改正することができるものとします。

※ 付則
 本規約は、1997年 7月27日より12月31日までを準用期間とし、1998年 1月 1日をもって、正式に施行するものとします。

団体規約先頭へ


▲ Page Top

Others...

Last-Modified : Sun, 12-Nov-2006 17:41:25